仕事中のけがを保証するための国の制度である労災保険(労働者災害補償保険)の加入ができます。
原則として労働者を使用しない個人事業主等が加入する保険です。
下表の保険料は4月から翌年3月までの保険料でです。途中加入の場合は加入月から3月までの保険料で計算します。
令和元年度保険料
事業主が使用している労働者のためにかける保険です。事業主の特別加入をし、雇用保険と一緒に委託手続きが可能です。保険料は請負金額や労働者への賃金によって計算されます。